看護用語集

准看護師

じゅんかんごし

看護師とは、都道府県知事の免許を受けて、医師・歯科医師または看護師の指示を受けて、傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とするものをいう。

看護師試験は、以下に該当するものが受験することができる。

1. 文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科をおさめたもの

2. 厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業したもの

3. 看護師国家試験の受験資格のあるもの

4. 外国の看護師学校を卒業し、または外国において看護師免許を得た者のうち、看護師国家試験の受験資格は認められないが、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当を認めたもの

神奈川県では、2013年度をもって「看護師の養成を停止」しているが、日本看護協会では、平成27年度から看護師制度に関する事業を重点事業に掲げ、看護師養成の看護師養成への一本化を目指し、活動を推進している。
同音異義語・略語
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