老人の健康と生活の安定のために、必要な措置を行い、福祉を図ることを目的として1963年に制定された法律。
対象となる「老人居宅生活支援事業」には、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業が含まれている。
同法での「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいい、自宅での生活が困難な高齢者のための施設として位置づけられている。