看護用語集

勧告入院

かんこくにゅういん

都道府県知事が感染のまん延を防ぐ必要があると判断した際、「感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」に基づき、一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症の患者または保護者に対して、指定医療機関への72時間以内の入院を勧告するもの。

必要時には、10日以内の期限を定めて入院期間の延長を勧告できる。

勧告入院は入院医療費全体が公費対象になるが、第37条2項により、患者自己負担額が生じることがある。

同音異義語・略語
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