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かんこくにゅういん
都道府県知事が感染のまん延を防ぐ必要があると判断した際、「感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」に基づき、一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症の患者または保護者に対して、指定医療機関への72時間以内の入院を勧告するもの。
必要時には、10日以内の期限を定めて入院期間の延長を勧告できる。
勧告入院は入院医療費全体が公費対象になるが、第37条2項により、患者自己負担額が生じることがある。
◯入院不必要、だけど入院希望に対し・・・>
二次救急の救急外来で仕事をしている者ですが、小児科での対応で困ったことがありました。アド…
◯初めての入院…>
初めて入院することになりました。 怪我による入院で、期間は一週間くらいです。 でも手…
◯レスパイト入院受け入れ>
急性期病院の小児科成人の混合病棟で勤務しています。入退院も激しい中、小児のレスパイト入院…