感染性廃棄物
かんせんせいはいきぶつ
感染性廃棄物とは、医療機関における検査や処置の過程で生じる廃棄物のなかで、感染症を引き起こす病原体が付着、あるいは混入しているリスクを伴う廃棄物のことである。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、厳重な注意を要する特別管理廃棄物として位置づけられている。そのため、環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 」に沿って、適正に処理することが義務づけられている。
感染性廃棄物には、血液や体液などの液状・泥状のもの、それらが付着したガーゼや手袋などの固形状のものや注射針、メスなどの鋭利なもの、手術等に伴う臓器などの病理廃棄物が含まれる。
感染防止の観点から、発生した時点で適切に分別することが重要である。廃棄物の飛散や漏れが生じないよう密閉した専用容器に分別し、保管期間はできるだけ短くすることが求められる。 また、感染性廃棄物を収納した容器には、関係者が識別できるよう「バイオハザードマーク」をつけることが推奨されており、廃棄物の形状や性質に応じてマークの色を分けることが望ましいとされている。
表 バイオハザードマークの分類
図 バイオハザードマーク
●用語を使用した例文
使用済みの注射針は感染性廃棄物に該当するため、黄色のバイオハザードマークが表示された専用容器に廃棄した。
●用語に関連する国試過去問
医療機関の廃棄物とバイオハザードマークの色の組合せで正しいのはどれか。
1.固体状の放射性廃棄物 黒色
2.注射針などの鋭利な廃棄物 赤色
3.血液などの液状、泥状の廃棄物 黄色
4.血液の付着したガーゼの廃棄物 橙色
第113回看護師国家試験(2024年)
●参考文献
・環境省:廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル.(2026年6月1日閲覧)
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
・e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律.(2026年6月18日閲覧)
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137#Mp-Ch_3-Se_4
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、厳重な注意を要する特別管理廃棄物として位置づけられている。そのため、環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 」に沿って、適正に処理することが義務づけられている。
感染性廃棄物には、血液や体液などの液状・泥状のもの、それらが付着したガーゼや手袋などの固形状のものや注射針、メスなどの鋭利なもの、手術等に伴う臓器などの病理廃棄物が含まれる。
感染防止の観点から、発生した時点で適切に分別することが重要である。廃棄物の飛散や漏れが生じないよう密閉した専用容器に分別し、保管期間はできるだけ短くすることが求められる。 また、感染性廃棄物を収納した容器には、関係者が識別できるよう「バイオハザードマーク」をつけることが推奨されており、廃棄物の形状や性質に応じてマークの色を分けることが望ましいとされている。
表 バイオハザードマークの分類
| マークの色 | 廃棄物の形状・性質 | 主な例 |
|---|---|---|
| 赤色 | 液状または泥状のもの | 血液・血清・体液など |
| 橙色 | 固形状のもの | 血液が付着したガーゼ・手袋など |
| 黄色 | 鋭利なもの 分別排出が困難なもの |
注射針・メスなど |
図 バイオハザードマーク
●用語を使用した例文
使用済みの注射針は感染性廃棄物に該当するため、黄色のバイオハザードマークが表示された専用容器に廃棄した。
●用語に関連する国試過去問
医療機関の廃棄物とバイオハザードマークの色の組合せで正しいのはどれか。
1.固体状の放射性廃棄物 黒色
2.注射針などの鋭利な廃棄物 赤色
3.血液などの液状、泥状の廃棄物 黄色
4.血液の付着したガーゼの廃棄物 橙色
第113回看護師国家試験(2024年)
解答
4
●参考文献
・環境省:廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル.(2026年6月1日閲覧)
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
・e-Gov法令検索:廃棄物の処理及び清掃に関する法律.(2026年6月18日閲覧)
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137#Mp-Ch_3-Se_4
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